YOKOHAMA TKM fan club ご入会の前に以下の会員規約(以下「本規約」を必ずお読みください。本規約に同意の上、入会手続きを行ってください。
第1条運営及び目的
1. YOKOHAMA TKM fan clubは一般社団法人横浜TKM事務局(以下「事務局」)が運営します。
2. YOKOHAMA TKM fan clubはYOKOHAMA TKM(以下「チーム」)を応援することを目的とし、その会費はYOKOHAMATKMの強化費用及びTKM運営費に充当します。
第2条会員規約
1. 本規約は、YOKOHAMA TKM fan clubへの入会申し込み、事務局がYOKOHAMA TKM fan club会員(以下「会員」)に提供する各種サービス(以下「本サービス」)の利用に関する一切の場合について適用するものとし、入会を申し込んだ時点で、本規約の内容を承諾したものとみなします。
2. 事務局は、本規約を本規約の目的に反しない限度で変更することがあります。この場合、会員は、変更後の本規約の適用を受けます。なお、本規約を変更した場合は、速やかに会員に通知いたします。
第3条会費・入会手続
1. 本規約に同意の上、入会申し込みをし、会費を納めた方のうち、事務局が入会を承認した方を会員とします。ただし、未成年の方が申込みをする場合は上記に加え、保護者の同意が必要となります。
2. 会員になろうとする方は、事務局の運営するYOKOHAMA TKM fan clubサイト(以下「本ウェブサイト」)において定める会費を事務局に納めてください。納められた会費はいかなる場合も返還はいたしません。予めご了承ください。
第4条会員資格
1. 会員は、事務局が本ウェブサイトにおいて定める本サービスを利用することができます。ただし、事務局は、本サービスの内容を、会員に対する事前の通知を行うことなく、変更または停止できるものとし、会員は本サービスの変更または停止があり得ることを予め了承します。
2. 会費納入を確認後、事務局より会員証を発行します。会員が本サービスを受ける際には必ず会員証を提示してください。会員証を第三者に貸与・譲渡することはできません。会員証を紛失した場合には100円(送料別途)にて再発行いたします。
3. 会員が会員証を不正に使用し不当に本サービスを受けた場合、本規約に違反する行為をした場合または正当な理由に基づく事務局の指示に従わなかった場合、当該会員には事務局の判断によりYOKOHAMA TKM fan clubを退会していただく場合があります。また、他の会員やチームへの迷惑行為など、事務局が会員として相応しくないと判断した場合も同様の処置を取らせていただきます。
4. 会員資格の有効期間は、事務局が入会を承認した日から2025年3月31日までとなります。当該期間内はいつでも入会できますが、会費の割引はいたしません。本サービスは、会員資格の有効期間内のみ受けられます。
5. 会員は、住所、氏名、電話番号等、登録時の項目に変更が生じた場合には、速やかに事務局に変更内容をご連絡ください。ご連絡をいただけず、郵便物等が配達できなかった場合等、変更のご連絡を怠ったことにより会員に生じた不利益について、事務局は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
第5条個人情報の取り扱い
1. 事務局は、会員の個人情報を、次に定める目的のために利用します。
(1) 入会、退会等の手続に関する連絡のため
(2) 本サービスの提供及びこれに関連する業務のため
(3) 本サービスの利用に関する手続の案内や情報の提供のため
(4) 会員または会員になろうとする方からの問い合わせ対応等のサポート業務のため
(5) チームに関する情報の提供のため
2. 事務局は、「個人情報の保護に関する法律」、その他個人情報保護に関する法令及びガイドラインを遵守し、会員の個人情報を適正に取り扱います。
3. 事務局は、YOKOHAMA TKM fan clubの運営を円滑に進めるため、業務の一部を第三者(以下「業務委託先」)に委託することがあります。その際、事務局から業務委託先に対する適切な監督を行うことを前提に、必要な範囲で会員の個人情報の取扱いを業務委託先に委託することがあります。
4. 会員の個人情報の開示等の請求については、下記を問い合わせ先とします。
一般社団法人横浜TKM事務局
メールでのお問い合わせ:tkm_fanclub@tmg.or.jp
FAXでのお問い合わせ:045-865-0505
第6条通知
事務局は、会員に対し、本ウェブサイトへの掲載、メールの送信、その他事務局が適切と認める方法により、必要な情報を通知します。
第7条紛争解決
本規約に定めのない事項または本規約に関して疑義が生じた場合、事務局と会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。会員と当社との間で生じた紛争を訴訟によって解決する場合には、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則2023年3月13日施行
2023年3月27日改定
2024年1月25日改定
2024年4月1日改定
以上