本規約は、YOKOHAMA TKM アカデミー(以下、当アカデミーといいます。)の活動に参加する際の規約を定めています。当アカデミーの活動に参加するためには、参加者及び保護者(参加者が未成年の場合はその親権を行う者をいいます。本人が成年の場合にあっては父母またはこれに代わる者をいいます。以下同じ。)は、本規約をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
(1)参加資格
当アカデミーへの参加資格は、心身ともに健康で、当アカデミーの定める参加要件を満たし、本規約及び利用施設等のルール(当アカデミーの活動を通じて第三者が開催する大会等の活動に参加する場合には、当該第三者が定めるルールを含みます。以下「ルール」といいます。)に同意した者のうち、当アカデミーが参加を認めた者が有するものとします。
(2)リスク
参加者及び保護者は、競技には怪我のリスクを伴うことを十分に理解したうえで、当アカデミーへの参加を申し込むものとします。
(3)健康
参加者は、健康状態に不安が生じたとき、また体調の異変や身の危険を感じたときは、参加前に必ず当アカデミーの指導者またはスタッフに申告しなければなりません。
指導者は、参加者からの申告がない場合においても参加者の明らかな体調不良を認めた場合には、参加の中止を命ずることが出来ます。
(4)安全
指導者は、参加者が競技の練習中に受傷した場合、適切な応急処置ならびに救急車の手配等を実施し、保護者へ速やかな連絡を行うものとします。
参加者が怪我等により一人で帰宅することが困難な場合、参加者の保護者、または保護者が委任した代理の者が必ず迎えに来なければなりません。
参加者は、当アカデミーに参加している間、常に指導者の指示を厳守しなければなりません。
指導者は、参加者が指示に従わず、他の参加者に迷惑をかける行為を行った場合には、参加の中止を命ずることが出来ます。また、安全上の理由から参加者が競技の練習中に行われるセッションに参加できないと指導者が判断した場合には、その指示に参加者は従うものとします。
保護者は、参加者が指示に従わず、当アカデミー又は第三者に損害を生じさせた場合、連帯して責任を負うものとします。
(5)保険
参加者は、当アカデミーを通して財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」もしくは「行事参加者傷害危険担保」のどちらかに加入します。
障害や事故の場合における補償は、加入する保険の約款に定める範囲内となります。
(6)免責
当アカデミーでの活動に際して、貴重品等の管理は各個人の責任で行うものとし、当アカデミーは盗難、紛失等について一切の責任を負いません。
また、駐車場の利用者が、他の利用者その他の第三者の行為または駐車場内に存在する車両またはその付属物もしくは積載物に起因して損害を被った場合についても、当アカデミーは一切の責任を負いません。
(7)広報・宣伝物への写真や動画の利用
当アカデミーは、参加者の活動の様子を写真や動画に撮影し、その写真や動画を当アカデミーの宣伝・広報物において自由に利用することができます。
参加者の肖像が写った写真や動画の一般公開を望まない場合は、必ず事前に当アカデミーへ申告するものとします。
(8)著作権・肖像権
当アカデミーでの活動を通して撮影、録音、制作された素材の全てについて、その著作権ならびに参加者の肖像権は当アカデミーに帰属するものとします。
(9)届出事項の変更
参加者及び保護者は、当アカデミーに届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合、遅滞なく当アカデミーに届け出るものとします。
なお、届け出がないために当アカデミーからの通知、または送付書類、その他のものが延着、または到着しなかった場合については、通常到着すべき時に到着したものとみなします。届け出を怠ったことにより参加者または保護者に不利益が生じても、当アカデミーは一切の責任を負わないものとします。
(10)活動の開催中止・変更
特別警報を筆頭とする各種警報の発生その他の悪天候が予想される場合、流行性の感染症の恐れがある場合等の不可抗力により、当アカデミーの判断で活動の開催を中止することがあります。また、天候状況等により、当アカデミーの判断で開催地や練習場所の変更等を決定する場合があります。
(11)除名
参加者または保護者が次の事項に該当する、又はそのおそれがあると当アカデミーが判断した場合には、当アカデミーはその参加者または保護者を除名することが出来ます。
1.本規約またはルールに違反したとき
2.指導者またはスタッフによる度重なる指導・指示にもかかわらず、これに従わないとき。
3.当アカデミーの名誉または信用を毀損したとき。
4.当アカデミーに損害を与えたとき。
(12)規約の変更
本規約は、当アカデミーが必要と認めた場合、適宜変更が出来るものとします。
本規約を変更する際に重要事項の変更が伴う場合は、事前に参加者及び保護者の方へ書面をもって説明にあたるものとします。
附則2024年7月1日施行
以上